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法令データベース
本データベースについて
(東北帝国大学各学部ニ於ケル講座ニ関スル件中改正ノ件)
法令番号: 勅令第三百六號
公布年月日: 昭和2年10月8日
法令の形式: 勅令
被改正法
リンク
改正:
(東北大学講座令)
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕大正八年勅令第十六號東北帝國大學各學部ニ於ケル講座ニ關スル件中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二年十月七日
內閣總理大臣 男爵 田中義一
文部大臣 水野鍊太郞
勅令第三百六號
大正八年勅令第十六號中左ノ通改正ス
理學部ノ部中「礦床學 一講座」ノ次ニ「石油礦床學 一講座」ヲ加フ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕大正八年勅令第十六号東北帝国大学各学部ニ於ケル講座ニ関スル件中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二年十月七日
内閣総理大臣 男爵 田中義一
文部大臣 水野錬太郎
勅令第三百六号
大正八年勅令第十六号中左ノ通改正ス
理学部ノ部中「礦床学 一講座」ノ次ニ「石油礦床学 一講座」ヲ加フ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
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詳細・沿革