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(北海道帝国大学官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第三百三號
公布年月日: 昭和2年10月8日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
北海道帝国大学官制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕北海道帝國大學官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二年十月七日
內閣總理大臣 男爵 田中義一
文部大臣 水野鍊太郞
勅令第三百三號
北海道帝國大學官制中左ノ通改正ス
第一條中「事務官」ヲ
「
書記官
事務官
」
ニ、「司書」ヲ
「
司書
技手
」
ニ改ム
第二條ノ三中「助敎授ハ專任七十一人」ヲ「助敎授ハ專任七十三人」ニ改ム
第三條
書記官ハ專任一人奏任トス總長ノ命ヲ承ケ庶務會計ヲ掌理ス
第三條ノ二
事務官ハ專任二人奏任トス上官ノ命ヲ承ケ庶務會計ヲ分掌ス
第四條中「敎授又ハ助敎授」ヲ「敎授、助敎授又ハ書記官」ニ改ム
第四條ノ三中「助手ハ專任百五十七人」ヲ「助手ハ專任百五十九人」ニ改ム
第五條中「書記ハ專任三十九人」ヲ「書記ハ專任四十人」ニ改ム
第五條ノ三
技手ハ專任二人判任トス上官ノ命ヲ承ケ技術ニ從事ス
第十一條中「專任十人」ヲ「專任十二人」ニ改ム
第十三條中「助敎授專任十人」ヲ「助敎授專任十人技手專任二人」ニ改メ同條第二項ノ次ニ左ノ一項ヲ加フ
技手ハ判任トス技術ニ從事ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕北海道帝国大学官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二年十月七日
内閣総理大臣 男爵 田中義一
文部大臣 水野錬太郎
勅令第三百三号
北海道帝国大学官制中左ノ通改正ス
第一条中「事務官」ヲ
「
書記官
事務官
」
ニ、「司書」ヲ
「
司書
技手
」
ニ改ム
第二条ノ三中「助教授ハ専任七十一人」ヲ「助教授ハ専任七十三人」ニ改ム
第三条
書記官ハ専任一人奏任トス総長ノ命ヲ承ケ庶務会計ヲ掌理ス
第三条ノ二
事務官ハ専任二人奏任トス上官ノ命ヲ承ケ庶務会計ヲ分掌ス
第四条中「教授又ハ助教授」ヲ「教授、助教授又ハ書記官」ニ改ム
第四条ノ三中「助手ハ専任百五十七人」ヲ「助手ハ専任百五十九人」ニ改ム
第五条中「書記ハ専任三十九人」ヲ「書記ハ専任四十人」ニ改ム
第五条ノ三
技手ハ専任二人判任トス上官ノ命ヲ承ケ技術ニ従事ス
第十一条中「専任十人」ヲ「専任十二人」ニ改ム
第十三条中「助教授専任十人」ヲ「助教授専任十人技手専任二人」ニ改メ同条第二項ノ次ニ左ノ一項ヲ加フ
技手ハ判任トス技術ニ従事ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革