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(京都帝国大学官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第三百號
公布年月日: 昭和2年10月8日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
京都帝国大学官制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕京都帝國大學官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二年十月七日
內閣總理大臣 男爵 田中義一
文部大臣 水野鍊太郞
勅令第三百號
京都帝國大學官制中左ノ通改正ス
第二條ノ二中「敎授ハ專任百七十九人」ヲ「敎授ハ專任百八十人」ニ改ム
第三條中「助敎授ハ專任百三十一人」ヲ「助敎授ハ專任百三十二人」ニ改ム
第三條ノ二中「書記官ハ專任一人」ヲ「書記官ハ專任三人」ニ改ム
第四條中「敎授又ハ助敎授」ヲ「敎授、助敎授又ハ書記官」ニ改ム
第四條ノ三中「助手ハ專任二百二十一人」ヲ「助手ハ專任二百二十七人」ニ改ム
第五條中「書記ハ專任四十三人」ヲ「書記ハ專任四十五人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕京都帝国大学官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二年十月七日
内閣総理大臣 男爵 田中義一
文部大臣 水野錬太郎
勅令第三百号
京都帝国大学官制中左ノ通改正ス
第二条ノ二中「教授ハ専任百七十九人」ヲ「教授ハ専任百八十人」ニ改ム
第三条中「助教授ハ専任百三十一人」ヲ「助教授ハ専任百三十二人」ニ改ム
第三条ノ二中「書記官ハ専任一人」ヲ「書記官ハ専任三人」ニ改ム
第四条中「教授又ハ助教授」ヲ「教授、助教授又ハ書記官」ニ改ム
第四条ノ三中「助手ハ専任二百二十一人」ヲ「助手ハ専任二百二十七人」ニ改ム
第五条中「書記ハ専任四十三人」ヲ「書記ハ専任四十五人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革