(東京帝国大学官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第二百九十九號
公布年月日: 昭和2年10月8日
法令の形式: 勅令
朕東京帝國大學官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二年十月七日
內閣總理大臣 男爵 田中義一
文部大臣 水野鍊太郞
勅令第二百九十九號
東京帝國大學官制中左ノ通改正ス
第二條ノ三中「助敎授ハ專任百四十二人」ヲ「助敎授ハ專任百五十一人」ニ改ム
第三條中「書記官ハ專任三人」ヲ「書記官ハ專任五人」ニ改ム
第四條中「敎授又ハ助敎授」ヲ「敎授、助敎授又ハ書記官」ニ改ム
第四條ノ三中「助手ハ專任二百六十六人」ヲ「助手ハ專任二百八十人」ニ改ム
第五條中「書記ハ專任六十七人」ヲ「書記ハ專任六十九人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕東京帝国大学官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二年十月七日
内閣総理大臣 男爵 田中義一
文部大臣 水野錬太郎
勅令第二百九十九号
東京帝国大学官制中左ノ通改正ス
第二条ノ三中「助教授ハ専任百四十二人」ヲ「助教授ハ専任百五十一人」ニ改ム
第三条中「書記官ハ専任三人」ヲ「書記官ハ専任五人」ニ改ム
第四条中「教授又ハ助教授」ヲ「教授、助教授又ハ書記官」ニ改ム
第四条ノ三中「助手ハ専任二百六十六人」ヲ「助手ハ専任二百八十人」ニ改ム
第五条中「書記ハ専任六十七人」ヲ「書記ハ専任六十九人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス