(大正十一年勅令第五百二十五号外国裁判所ノ嘱託ニ因ル共助法ヲ台湾ニ施行スルノ件中改正ノ件)
法令番号: 勅令第298号
公布年月日: 昭和2年10月3日
法令の形式: 勅令
朕大正十一年勅令第五百二十五號外國裁判所ノ囑託ニ因ル共助法ヲ臺灣ニ施行スルノ件中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二年十月一日
內閣總理大臣 男爵 田中義一
勅令第二百九十八號
大正十一年勅令第五百二十五號中左ノ通改正ス
「地方法院又ハ地方法院支部」ヲ「地方法院單獨部又ハ地方法院支部單獨部」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕大正十一年勅令第五百二十五号外国裁判所ノ嘱託ニ因ル共助法ヲ台湾ニ施行スルノ件中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二年十月一日
内閣総理大臣 男爵 田中義一
勅令第二百九十八号
大正十一年勅令第五百二十五号中左ノ通改正ス
「地方法院又ハ地方法院支部」ヲ「地方法院単独部又ハ地方法院支部単独部」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス