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(文部省直轄諸学校職員定員令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第二百八十八號
公布年月日: 昭和2年9月15日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
文部省直轄諸学校職員定員令
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕文部省直轄諸學校職員定員令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二年九月十四日
內閣總理大臣 男爵 田中義一
文部大臣 水野鍊太郞
勅令第二百八十八號
文部省直轄諸學校職員定員令中左ノ通改正ス
宮崎高等農林學校ノ項中敎授ノ欄「十四人」ヲ「十八人」ニ、助敎授ノ欄「八人」ヲ「十一人」ニ、書記ノ欄「五人」ヲ「六人」ニ改ム
高岡高等商業學校ノ項中敎授ノ欄「十六人」ヲ「二十人」ニ、助敎授ノ欄「五人」ヲ「七人」ニ、書記ノ欄「五人」ヲ「六人」ニ改ム
東京高等學校ノ項中敎授ノ欄「二十二人」ヲ「二十七人」ニ、助敎授ノ欄「三人」ヲ「五人」ニ、書記ノ欄「七人」ヲ「八人」ニ改ム
名古屋高等工業學校ノ項中助敎授ノ欄「十二人」ヲ「十三人」ニ改ム
橫濱高等工業學校ノ項中敎授ノ欄「二十四人」ヲ「二十五人」ニ、助敎授ノ欄「十二人」ヲ「十三人」ニ改ム
明治專門學校ノ項中敎授ノ欄「三十一人」ヲ「三十四人」ニ改ム
山梨高等工業學校ノ項中敎授ノ欄「十六人」ヲ「二十人」ニ、助敎授ノ欄「七人」ヲ「九人」ニ、書記ノ欄「五人」ヲ「六人」ニ改ム
東京高等商船學校ノ項中敎授ノ欄「三十一人」ヲ「三十六人」ニ、助敎授ノ欄「十二人」ヲ「十四人」ニ改ム
神戶高等商船學校ノ項中敎授ノ欄「三十六人」ヲ「三十八人」ニ、助敎授ノ欄「十五人」ヲ「十六人」ニ改ム
東京盲學校ノ項中敎諭ノ欄「七人」ヲ「九人」ニ、書記ノ欄「四人」ヲ「五人」ニ改メ保姆ノ欄ニ「一人」ヲ加フ
東京聾啞學校ノ項中敎諭ノ欄「七人」ヲ「十二人」ニ、助敎諭ノ欄「三人」ヲ「四人」ニ、訓導ノ欄「十人」ヲ「九人」ニ、書記ノ欄「四人」ヲ「五人」ニ改メ保姆ノ欄ニ「一人」ヲ加フ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕文部省直轄諸学校職員定員令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二年九月十四日
内閣総理大臣 男爵 田中義一
文部大臣 水野錬太郎
勅令第二百八十八号
文部省直轄諸学校職員定員令中左ノ通改正ス
宮崎高等農林学校ノ項中教授ノ欄「十四人」ヲ「十八人」ニ、助教授ノ欄「八人」ヲ「十一人」ニ、書記ノ欄「五人」ヲ「六人」ニ改ム
高岡高等商業学校ノ項中教授ノ欄「十六人」ヲ「二十人」ニ、助教授ノ欄「五人」ヲ「七人」ニ、書記ノ欄「五人」ヲ「六人」ニ改ム
東京高等学校ノ項中教授ノ欄「二十二人」ヲ「二十七人」ニ、助教授ノ欄「三人」ヲ「五人」ニ、書記ノ欄「七人」ヲ「八人」ニ改ム
名古屋高等工業学校ノ項中助教授ノ欄「十二人」ヲ「十三人」ニ改ム
横浜高等工業学校ノ項中教授ノ欄「二十四人」ヲ「二十五人」ニ、助教授ノ欄「十二人」ヲ「十三人」ニ改ム
明治専門学校ノ項中教授ノ欄「三十一人」ヲ「三十四人」ニ改ム
山梨高等工業学校ノ項中教授ノ欄「十六人」ヲ「二十人」ニ、助教授ノ欄「七人」ヲ「九人」ニ、書記ノ欄「五人」ヲ「六人」ニ改ム
東京高等商船学校ノ項中教授ノ欄「三十一人」ヲ「三十六人」ニ、助教授ノ欄「十二人」ヲ「十四人」ニ改ム
神戸高等商船学校ノ項中教授ノ欄「三十六人」ヲ「三十八人」ニ、助教授ノ欄「十五人」ヲ「十六人」ニ改ム
東京盲学校ノ項中教諭ノ欄「七人」ヲ「九人」ニ、書記ノ欄「四人」ヲ「五人」ニ改メ保姆ノ欄ニ「一人」ヲ加フ
東京聾唖学校ノ項中教諭ノ欄「七人」ヲ「十二人」ニ、助教諭ノ欄「三人」ヲ「四人」ニ、訓導ノ欄「十人」ヲ「九人」ニ、書記ノ欄「四人」ヲ「五人」ニ改メ保姆ノ欄ニ「一人」ヲ加フ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革