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(行政諸法台湾施行令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第二百六十號
公布年月日: 昭和2年8月16日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
(行政諸法台湾施行令)
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕行政諸法臺灣施行令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二年八月十五日
內閣總理大臣 男爵 田中義一
勅令第二百六十號
行政諸法臺灣施行令中左ノ通改正ス
第一條中「假置場法」ヲ「保稅工場法」ニ改ム
附 則
本令ハ昭和二年九月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕行政諸法台湾施行令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二年八月十五日
内閣総理大臣 男爵 田中義一
勅令第二百六十号
行政諸法台湾施行令中左ノ通改正ス
第一条中「仮置場法」ヲ「保税工場法」ニ改ム
附 則
本令ハ昭和二年九月一日ヨリ之ヲ施行ス
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詳細・沿革