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(逓信局官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第二百五十三號
公布年月日: 昭和2年8月1日
法令の形式: 勅令
被改正法
リンク
改正:
逓信局官制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕遞信局官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二年七月三十日
內閣總理大臣 男爵 田中義一
遞信大臣 望月圭介
勅令第二百五十三號
遞信局官制中左ノ通改正ス
第四條中「書記官 專任七人」ヲ「書記官 專任九人」ニ、「事務官 專任三十五人」ヲ「事務官 專任三十三人」ニ、「技師 專任百十人」ヲ「技師 專任百十三人」ニ、「書記 專任千五百五十一人」ヲ「書記 專任千七百一人」ニ、「技手 專任千二百八十九人」ヲ「技手 專任千三百七十九人」ニ、「書記補 專任八百七十四人」ヲ「書記補 專任九百五十九人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕逓信局官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二年七月三十日
内閣総理大臣 男爵 田中義一
逓信大臣 望月圭介
勅令第二百五十三号
逓信局官制中左ノ通改正ス
第四条中「書記官 専任七人」ヲ「書記官 専任九人」ニ、「事務官 専任三十五人」ヲ「事務官 専任三十三人」ニ、「技師 専任百十人」ヲ「技師 専任百十三人」ニ、「書記 専任千五百五十一人」ヲ「書記 専任千七百一人」ニ、「技手 専任千二百八十九人」ヲ「技手 専任千三百七十九人」ニ、「書記補 専任八百七十四人」ヲ「書記補 専任九百五十九人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
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