日本研究のための歴史情報
法令データベース
本データベースについて
(専売局官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第二百三十五號
公布年月日: 昭和2年7月23日
法令の形式: 勅令
被改正法
リンク
改正:
専売局官制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕專賣局官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二年七月二十二日
內閣總理大臣 男爵 田中義一
大藏大臣 三土忠造
勅令第二百三十五號
專賣局官制中左ノ通改正ス
第四條中「副參事 專任五十二人」ヲ「副參事 專任五十六人」ニ、「技師 專任七十二人」ヲ「技師 專任八十三人」ニ、「書記 專任千九百六人」ヲ「書記 專任千九百五十七人」ニ、「技手 專任八百七十七人」ヲ「技手 專任九百七十五人」ニ改メ同條ニ左ノ二項ヲ加フ
前項職員ノ外專賣局ニ專賣醫ヲ置ク奏任官又ハ判任官ノ待遇トス
前項ノ規定ニ依ル奏任官待遇ノ專賣醫ノ數ハ十八人以內トシ判任官待遇ノ專賣醫ノ數ハ五十六人以內トス
第五條ニ左ノ一項ヲ加フ
專賣醫ハ上司ノ指揮ヲ承ケ醫務ニ從事ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕専売局官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二年七月二十二日
内閣総理大臣 男爵 田中義一
大蔵大臣 三土忠造
勅令第二百三十五号
専売局官制中左ノ通改正ス
第四条中「副参事 専任五十二人」ヲ「副参事 専任五十六人」ニ、「技師 専任七十二人」ヲ「技師 専任八十三人」ニ、「書記 専任千九百六人」ヲ「書記 専任千九百五十七人」ニ、「技手 専任八百七十七人」ヲ「技手 専任九百七十五人」ニ改メ同条ニ左ノ二項ヲ加フ
前項職員ノ外専売局ニ専売医ヲ置ク奏任官又ハ判任官ノ待遇トス
前項ノ規定ニ依ル奏任官待遇ノ専売医ノ数ハ十八人以内トシ判任官待遇ノ専売医ノ数ハ五十六人以内トス
第五条ニ左ノ一項ヲ加フ
専売医ハ上司ノ指揮ヲ承ケ医務ニ従事ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革