(海軍武官官階ノ件中改正ノ件)
法令番号: 勅令第二百十六號
公布年月日: 昭和2年7月1日
法令の形式: 勅令
朕大正九年勅令第十號海軍武官官階ノ件中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二年六月三十日
內閣總理大臣 男爵 田中義一
海軍大臣 岡田啓介
勅令第二百十六號
大正九年勅令第十號中左ノ通改正ス
別表豫備員ノ部中
豫備士官
豫備佐官
豫備尉官
海軍豫備中佐
海軍豫備少佐
海軍豫備大尉
海軍豫備中尉
海軍豫備少尉
海軍豫備機關中佐
海軍豫備機關少佐
海軍豫備機關大尉
海軍豫備機關中尉
海軍豫備機關少尉
豫備士官
豫備佐官
豫備尉官
海軍豫備大佐
海軍豫備中佐
海軍豫備少佐
海軍豫備大尉
海軍豫備中尉
海軍豫備少尉
海軍豫備機關大佐
海軍豫備機關中佐
海軍豫備機關少佐
海軍豫備機關大尉
海軍豫備機關中尉
海軍豫備機關少尉
ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕大正九年勅令第十号海軍武官官階ノ件中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二年六月三十日
内閣総理大臣 男爵 田中義一
海軍大臣 岡田啓介
勅令第二百十六号
大正九年勅令第十号中左ノ通改正ス
別表予備員ノ部中
予備士官
予備佐官
予備尉官
海軍予備中佐
海軍予備少佐
海軍予備大尉
海軍予備中尉
海軍予備少尉
海軍予備機関中佐
海軍予備機関少佐
海軍予備機関大尉
海軍予備機関中尉
海軍予備機関少尉
予備士官
予備佐官
予備尉官
海軍予備大佐
海軍予備中佐
海軍予備少佐
海軍予備大尉
海軍予備中尉
海軍予備少尉
海軍予備機関大佐
海軍予備機関中佐
海軍予備機関少佐
海軍予備機関大尉
海軍予備機関中尉
海軍予備機関少尉
ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス