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(台湾総督府法院職員定員令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第二百十四號
公布年月日: 昭和2年7月1日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
台湾総督府法院職員定員令
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕臺灣總督府法院職員定員令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二年六月三十日
內閣總理大臣 男爵 田中義一
勅令第二百十四號
臺灣總督府法院職員定員令中左ノ通改正ス
第一條第一項中「判官 奏任 十三人」ヲ「判官 奏任 九人」ニ、「判官 奏任 二十二人」ヲ「判官 奏任 三十五人」ニ、「檢察官 奏任 十人」ヲ「檢察官 奏任 十七人」ニ改ム
第二條中「書記 專任百六十二人」ヲ「書記 專任百七十一人」ニ、「通譯 專任三十三人」ヲ「通譯 專任四十人」ニ改ム
附 則
本令ハ昭和二年七月十日ヨリ之ヲ施行ス
朕台湾総督府法院職員定員令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二年六月三十日
内閣総理大臣 男爵 田中義一
勅令第二百十四号
台湾総督府法院職員定員令中左ノ通改正ス
第一条第一項中「判官 奏任 十三人」ヲ「判官 奏任 九人」ニ、「判官 奏任 二十二人」ヲ「判官 奏任 三十五人」ニ、「検察官 奏任 十人」ヲ「検察官 奏任 十七人」ニ改ム
第二条中「書記 専任百六十二人」ヲ「書記 専任百七十一人」ニ、「通訳 専任三十三人」ヲ「通訳 専任四十人」ニ改ム
附 則
本令ハ昭和二年七月十日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革