(行政諸法台湾施行令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第二百九號
公布年月日: 昭和2年7月1日
法令の形式: 勅令
朕行政諸法臺灣施行令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二年六月三十日
內閣總理大臣 男爵 田中義一
勅令第二百九號
行政諸法臺灣施行令中左ノ通改正ス
第三條但書ヲ削ル
第九條 工場抵當法第二十四條中官報トアルハ臺灣總督府報トス
附 則
本令ハ昭和二年七月十日ヨリ之ヲ施行ス
本令施行ノ際現ニ地方廳ニ備附クル工場財團登錄簿ハ之ヲ工場財團登記簿ト看做ス
前項ノ工場財團登記簿及其ノ附屬書類ハ之ヲ管轄登記所ニ引繼クヘシ
朕行政諸法台湾施行令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二年六月三十日
内閣総理大臣 男爵 田中義一
勅令第二百九号
行政諸法台湾施行令中左ノ通改正ス
第三条但書ヲ削ル
第九条 工場抵当法第二十四条中官報トアルハ台湾総督府報トス
附 則
本令ハ昭和二年七月十日ヨリ之ヲ施行ス
本令施行ノ際現ニ地方庁ニ備附クル工場財団登録簿ハ之ヲ工場財団登記簿ト看做ス
前項ノ工場財団登記簿及其ノ附属書類ハ之ヲ管轄登記所ニ引継クヘシ