(高等官官等俸給令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第二百五號
公布年月日: 昭和2年6月30日
法令の形式: 勅令
朕高等官官等俸給令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二年六月二十九日
內閣總理大臣 男爵 田中義一
勅令第二百五號
高等官官等俸給令中左ノ通改正ス
第八條中「大使館商務參事官」ノ次ニ「國際勞働機關帝國事務所長」ヲ加フ
第十四條中「社會局事務官」ノ次ニ「國際勞働機關帝國事務所事務官」ヲ加フ
別表第一表內務省ノ部中社會局部長ノ項ノ次ニ左ノ一項ヲ加フ
國際勞働機關帝國事務所長
同上
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕高等官官等俸給令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二年六月二十九日
内閣総理大臣 男爵 田中義一
勅令第二百五号
高等官官等俸給令中左ノ通改正ス
第八条中「大使館商務参事官」ノ次ニ「国際労働機関帝国事務所長」ヲ加フ
第十四条中「社会局事務官」ノ次ニ「国際労働機関帝国事務所事務官」ヲ加フ
別表第一表内務省ノ部中社会局部長ノ項ノ次ニ左ノ一項ヲ加フ
国際労働機関帝国事務所長
同上
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス