(高等官官等俸給令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百九十四號
公布年月日: 昭和2年6月23日
法令の形式: 勅令
朕高等官官等俸給令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二年六月二十二日
內閣總理大臣 男爵 田中義一
勅令第百九十四號
高等官官等俸給令中左ノ通改正ス
第八條中「外務省情報部次長」ヲ「外務省情報部長」ニ改ム
第十五條中「外務省警視」ノ前ニ「外務理事官」ヲ加フ
第十六條中「外務理事官」ヲ削ル
別表第一表外務省ノ部中「情報部次長」ヲ「情報部長」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕高等官官等俸給令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二年六月二十二日
内閣総理大臣 男爵 田中義一
勅令第百九十四号
高等官官等俸給令中左ノ通改正ス
第八条中「外務省情報部次長」ヲ「外務省情報部長」ニ改ム
第十五条中「外務省警視」ノ前ニ「外務理事官」ヲ加フ
第十六条中「外務理事官」ヲ削ル
別表第一表外務省ノ部中「情報部次長」ヲ「情報部長」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス