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(高等官官等俸給令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百八十七號
公布年月日: 昭和2年6月20日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
高等官官等俸給令
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕高等官官等俸給令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二年六月十八日
內閣總理大臣 男爵 田中義一
勅令第百八十七號
高等官官等俸給令中左ノ通改正ス
第八條中「關東廳事務官」ノ次ニ「關東廳法院檢察官」ヲ加フ
別表第一表關東廳ノ部中法院判官ノ項ノ次ニ左ノ一項ヲ加フ
法院檢察官
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕高等官官等俸給令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二年六月十八日
内閣総理大臣 男爵 田中義一
勅令第百八十七号
高等官官等俸給令中左ノ通改正ス
第八条中「関東庁事務官」ノ次ニ「関東庁法院検察官」ヲ加フ
別表第一表関東庁ノ部中法院判官ノ項ノ次ニ左ノ一項ヲ加フ
法院検察官
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革