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(警視庁官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百八十三號
公布年月日: 昭和2年6月17日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
警視庁官制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕警視廳官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二年六月十六日
內閣總理大臣 男爵 田中義一
內務大臣 鈴木喜三郞
勅令第百八十三號
警視廳官制中左ノ通改正ス
第一條第一項中「警視 專任五十二人」ヲ「警視 專任五十三人」ニ、「警部 專任百二十九人」ヲ「警部 專任百三十三人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕警視庁官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二年六月十六日
内閣総理大臣 男爵 田中義一
内務大臣 鈴木喜三郎
勅令第百八十三号
警視庁官制中左ノ通改正ス
第一条第一項中「警視 専任五十二人」ヲ「警視 専任五十三人」ニ、「警部 専任百二十九人」ヲ「警部 専任百三十三人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
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