(台湾総督府監獄待遇職員給与令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百八十一號
公布年月日: 昭和2年6月16日
法令の形式: 勅令
朕臺灣總督府監獄待遇職員給與令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二年六月十五日
內閣總理大臣 男爵 田中義一
勅令第百八十一號
臺灣總督府監獄待遇職員給與令中左ノ通改正ス
別表中臺灣總督府ノ保健技師及敎誨師(奏任官待遇)ノ年俸ノ部ヲ左ノ如ク改ム
【表】
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
從前ノ規定ニ依リ俸給ヲ受クル者ハ現ニ受クル俸給額ニ相當スル級俸ヲ受クルモノトス但シ相當級俸ナキトキハ現ニ受クル金額ノ俸給ヲ受クルモノトス
朕台湾総督府監獄待遇職員給与令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二年六月十五日
内閣総理大臣 男爵 田中義一
勅令第百八十一号
台湾総督府監獄待遇職員給与令中左ノ通改正ス
別表中台湾総督府ノ保健技師及教誨師(奏任官待遇)ノ年俸ノ部ヲ左ノ如ク改ム
【表】
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
従前ノ規定ニ依リ俸給ヲ受クル者ハ現ニ受クル俸給額ニ相当スル級俸ヲ受クルモノトス但シ相当級俸ナキトキハ現ニ受クル金額ノ俸給ヲ受クルモノトス