(測地学委員会官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百七十三號
公布年月日: 昭和2年6月16日
法令の形式: 勅令
朕測地學委員會官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二年六月十五日
內閣總理大臣 男爵 田中義一
文部大臣 水野鍊太郞
勅令第百七十三號
測地學委員會官制中左ノ通改正ス
第十條 經度觀測ヲ行フ爲測地學委員會ニ左ノ職員ヲ置ク
技師 專任一人 奏任
技師 專任四人 判任
技師ハ委員長ノ指揮ヲ承ケ觀測ヲ掌ル
技手ハ上司ノ指揮ヲ承ケ觀測ニ從事ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕測地学委員会官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二年六月十五日
内閣総理大臣 男爵 田中義一
文部大臣 水野錬太郎
勅令第百七十三号
測地学委員会官制中左ノ通改正ス
第十条 経度観測ヲ行フ為測地学委員会ニ左ノ職員ヲ置ク
技師 専任一人 奏任
技師 専任四人 判任
技師ハ委員長ノ指揮ヲ承ケ観測ヲ掌ル
技手ハ上司ノ指揮ヲ承ケ観測ニ従事ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス