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(地震研究所官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百七十號
公布年月日: 昭和2年6月16日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
地震研究所官制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕地震硏究所官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二年六月十五日
內閣總理大臣 男爵 田中義一
文部大臣 水野鍊太郞
勅令第百七十號
地震硏究所官制中左ノ通改正ス
第六條中「助手ハ專任十人」ヲ「助手ハ專任十三人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕地震研究所官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二年六月十五日
内閣総理大臣 男爵 田中義一
文部大臣 水野錬太郎
勅令第百七十号
地震研究所官制中左ノ通改正ス
第六条中「助手ハ専任十人」ヲ「助手ハ専任十三人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
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