(行政諸法台湾施行令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百五十六號
公布年月日: 昭和2年6月6日
法令の形式: 勅令
朕行政諸法臺灣施行令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二年六月四日
內閣總理大臣 男爵 田中義一
勅令第百五十六號
行政諸法臺灣施行令中左ノ通改正ス
第一條中「明治四十四年法律第二號」ノ次ニ「肥料取締法」ヲ加フ
第十八條 肥料取締法中地方長官トアルハ臺灣總督トス
同法第八條中地方長官ニ於テ主務大臣ノ認可ヲ得テ指定シタルモノトアルハ臺灣總督ノ指定シタルモノトス
第十九條 臺灣總督ハ自家用ニ非ザル肥料ノ製造、輸入、移入又ハ賣買ヲ爲ス者ニ對シ命令ノ定ムル所ニ依リ肥料取締法ノ全部又ハー部ヲ適用スルコトヲ得
附 則
本令施行ノ期日ハ臺灣總督之ヲ定ム
朕行政諸法台湾施行令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二年六月四日
内閣総理大臣 男爵 田中義一
勅令第百五十六号
行政諸法台湾施行令中左ノ通改正ス
第一条中「明治四十四年法律第二号」ノ次ニ「肥料取締法」ヲ加フ
第十八条 肥料取締法中地方長官トアルハ台湾総督トス
同法第八条中地方長官ニ於テ主務大臣ノ認可ヲ得テ指定シタルモノトアルハ台湾総督ノ指定シタルモノトス
第十九条 台湾総督ハ自家用ニ非ザル肥料ノ製造、輸入、移入又ハ売買ヲ為ス者ニ対シ命令ノ定ムル所ニ依リ肥料取締法ノ全部又ハー部ヲ適用スルコトヲ得
附 則
本令施行ノ期日ハ台湾総督之ヲ定ム