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法令データベース
本データベースについて
(京城帝国大学各学部ニ於ケル講座ノ種類及其ノ数ニ関スル件中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百五十四號
公布年月日: 昭和2年6月2日
法令の形式: 勅令
被改正法
リンク
改正:
(京城帝国大学講座令)
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕大正十五年勅令第四十七號京城帝國大學各學部ニ於ケル講座ノ種類及其ノ數ニ關スル件中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二年六月一日
內閣總理大臣 男爵 田中義一
勅令第百五十四號
大正十五年勅令第四十七號中左ノ通改正ス
法文學部ノ部中「憲法、行政法 一講座」ヲ「憲法、行政法 二講座」ニ、「民法、民事訴訟法 一講座」ヲ
「
民法、民事訴訟法 三講座
商法 一講座
」
ニ、「刑法、刑事訴訟法 一講座」ヲ
「
刑法、刑事訴訟法 二講座
國際公法 一講座
」
ニ、「政治學、政治史 一講座」ヲ「政治學、政治史 二講座」ニ、「哲學、哲學史 一講座」ヲ「哲學、哲學史 二講座」ニ、「倫理學 一講座」ヲ「倫理學 二講座」ニ、「心理學 一講座」ヲ「心理學 二講座」ニ、「美學、美術史 一講座」ヲ「美學、美術史 二講座」ニ、「東洋史學 一講座」ヲ
「
東洋史學 二講座
西洋史學 一講座
」
ニ、「國語學、國文學 一講座」ヲ「國語學、國文學 二講座」ニ、「外國語學、外國文學 一講座」ヲ「外國語學、外國文學 二講座」ニ改ム
醫學部ノ部ニ
「
衞生學、豫防醫學 一講座
內科學 一講座
外科學 一講座
」
ヲ加フ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕大正十五年勅令第四十七号京城帝国大学各学部ニ於ケル講座ノ種類及其ノ数ニ関スル件中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二年六月一日
内閣総理大臣 男爵 田中義一
勅令第百五十四号
大正十五年勅令第四十七号中左ノ通改正ス
法文学部ノ部中「憲法、行政法 一講座」ヲ「憲法、行政法 二講座」ニ、「民法、民事訴訟法 一講座」ヲ
「
民法、民事訴訟法 三講座
商法 一講座
」
ニ、「刑法、刑事訴訟法 一講座」ヲ
「
刑法、刑事訴訟法 二講座
国際公法 一講座
」
ニ、「政治学、政治史 一講座」ヲ「政治学、政治史 二講座」ニ、「哲学、哲学史 一講座」ヲ「哲学、哲学史 二講座」ニ、「倫理学 一講座」ヲ「倫理学 二講座」ニ、「心理学 一講座」ヲ「心理学 二講座」ニ、「美学、美術史 一講座」ヲ「美学、美術史 二講座」ニ、「東洋史学 一講座」ヲ
「
東洋史学 二講座
西洋史学 一講座
」
ニ、「国語学、国文学 一講座」ヲ「国語学、国文学 二講座」ニ、「外国語学、外国文学 一講座」ヲ「外国語学、外国文学 二講座」ニ改ム
医学部ノ部ニ
「
衛生学、予防医学 一講座
内科学 一講座
外科学 一講座
」
ヲ加フ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革