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(高等官官等俸給令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百四十二號
公布年月日: 昭和2年5月27日
法令の形式: 勅令
被改正法
リンク
改正:
高等官官等俸給令
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕高等官官等俸給令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二年五月二十六日
內閣總理大臣 男爵 田中義一
勅令第百四十二號
高等官官等俸給令中左ノ通改正ス
第八條中「社會局長官」ヲ
「
資源局長官
社會局長官
」
ニ改メ「營林局事務官」ノ次ニ「保險事務官」ヲ加フ
第十四條中「賞勳局書記官」ノ次ニ「資源局書記官」及「資源局統計官」ヲ加フ
別表第一表內閣ノ部中賞勳局總裁ノ項ノ次ニ左ノ一項ヲ加フ
資源局長官
同上
同表商工省ノ部中各局長ノ項ノ次ニ左ノ一項ヲ加フ
保險事務官
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕高等官官等俸給令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二年五月二十六日
内閣総理大臣 男爵 田中義一
勅令第百四十二号
高等官官等俸給令中左ノ通改正ス
第八条中「社会局長官」ヲ
「
資源局長官
社会局長官
」
ニ改メ「営林局事務官」ノ次ニ「保険事務官」ヲ加フ
第十四条中「賞勲局書記官」ノ次ニ「資源局書記官」及「資源局統計官」ヲ加フ
別表第一表内閣ノ部中賞勲局総裁ノ項ノ次ニ左ノ一項ヲ加フ
資源局長官
同上
同表商工省ノ部中各局長ノ項ノ次ニ左ノ一項ヲ加フ
保険事務官
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革