(高等官官等俸給令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百三十五號
公布年月日: 昭和2年5月26日
法令の形式: 勅令
朕高等官官等俸給令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二年五月二十五日
內閣總理大臣 男爵 田中義一
勅令第百三十五號
高等官官等俸給令中左ノ通改正ス
第八條中「朝鮮總督府山林部長」ノ次ニ「朝鮮總督府士地改良部長」ヲ加フ
別表第一表朝鮮總督府ノ部中山林部長ノ項ノ次ニ左ノ一項ヲ加フ
土地改良部長
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕高等官官等俸給令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二年五月二十五日
内閣総理大臣 男爵 田中義一
勅令第百三十五号
高等官官等俸給令中左ノ通改正ス
第八条中「朝鮮総督府山林部長」ノ次ニ「朝鮮総督府士地改良部長」ヲ加フ
別表第一表朝鮮総督府ノ部中山林部長ノ項ノ次ニ左ノ一項ヲ加フ
土地改良部長
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス