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(地方産業職員制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百三十四號
公布年月日: 昭和2年5月26日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
地方産業職員制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕地方產業職員制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二年五月二十五日
內閣總理大臣 男爵 田中義一
商工大臣 中橋德五郞
農林大臣 山本悌二郞
勅令第百三十四號
地方產業職員制中左ノ通改正ス
第一項第一號中「地方農林主事 專任九十二人以內」ヲ「地方農林主事 專任百五人以內」ニ、「地方農林技師 專任九百五十六人以內」ヲ「地方農林技師 專任千七十七人以內」ニ、「農林技手 專任八千百三十七人以內」ヲ「農林技手 專任七千六百七十三人以內」ニ、第二號中「地方商工主事 專任五十八人以內」ヲ「地方商工主事 專任六十人以內」ニ、「地方商工技師 專任二百二十九人以內」ヲ「地方商工技師 專任二百五十四人以內」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕地方産業職員制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二年五月二十五日
内閣総理大臣 男爵 田中義一
商工大臣 中橋徳五郎
農林大臣 山本悌二郎
勅令第百三十四号
地方産業職員制中左ノ通改正ス
第一項第一号中「地方農林主事 専任九十二人以内」ヲ「地方農林主事 専任百五人以内」ニ、「地方農林技師 専任九百五十六人以内」ヲ「地方農林技師 専任千七十七人以内」ニ、「農林技手 専任八千百三十七人以内」ヲ「農林技手 専任七千六百七十三人以内」ニ、第二号中「地方商工主事 専任五十八人以内」ヲ「地方商工主事 専任六十人以内」ニ、「地方商工技師 専任二百二十九人以内」ヲ「地方商工技師 専任二百五十四人以内」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革