(高等官官等俸給令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百二十五號
公布年月日: 昭和2年5月25日
法令の形式: 勅令
朕高等官官等俸給令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二年五月二十四日
內閣總理大臣 男爵 田中義一
勅令第百二十五號
高等官官等俸給令中左ノ通改正ス
第八條中「海外駐箚財務官」ヲ削リ「社會局長官」ノ次ニ「海外駐箚財務官」ヲ、「法制局參事官」ノ次ニ「銀行檢査官」ヲ加フ
第十四條中「大藏事務官」ノ次ニ「銀行檢査官」ヲ加フ
第十五條中「臺灣總督府商業專門學校敎授」ヲ削ル
別表第一表大藏省ノ部中各局長ノ項ノ次ニ左ノ一項ヲ加フ
銀行檢查官
別表第一表臺灣總督府ノ部中商業專門學校長ノ項ヲ削ル
別表第五表中
臺灣總督府商業專門學校長
ヲ削ル
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕高等官官等俸給令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二年五月二十四日
内閣総理大臣 男爵 田中義一
勅令第百二十五号
高等官官等俸給令中左ノ通改正ス
第八条中「海外駐箚財務官」ヲ削リ「社会局長官」ノ次ニ「海外駐箚財務官」ヲ、「法制局参事官」ノ次ニ「銀行検査官」ヲ加フ
第十四条中「大蔵事務官」ノ次ニ「銀行検査官」ヲ加フ
第十五条中「台湾総督府商業専門学校教授」ヲ削ル
別表第一表大蔵省ノ部中各局長ノ項ノ次ニ左ノ一項ヲ加フ
銀行検査官
別表第一表台湾総督府ノ部中商業専門学校長ノ項ヲ削ル
別表第五表中
台湾総督府商業専門学校長
ヲ削ル
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス