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(馬匹去勢施行ノ費用及馬匹去勢償金ニ関スル件中改正ノ件)
法令番号: 勅令第八十五號
公布年月日: 昭和2年4月14日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
(馬匹去勢施行費用及馬匹去勢償金ニ関スル件)
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕大正五年勅令第二百三十三號馬匹去勢施行ノ費用及馬匹去勢償金ニ關スル件中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二年四月十三日
內閣總理大臣 若槻禮次郞
農林大臣 町田忠治
勅令第八十五號
大正五年勅令第二百三十三號中左ノ通改正ス
第三條第一項中「馬政長官」ヲ「農林大臣」ニ改メ同條第二項ヲ左ノ如ク改ム
前項償金ノ額ハ馬匹一頭ニ付二百圓以下トス
第四條中「獸醫」ヲ「獸醫師」ニ、「郡市町村」ヲ「市町村」ニ改ム
第五條中「陸軍大臣」ヲ「農林大臣」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
第三條第二項ノ規定ハ昭和二年四月一日以後ニ於ケル去勢施行ノ馬匹ニ付之ヲ適用ス
朕大正五年勅令第二百三十三号馬匹去勢施行ノ費用及馬匹去勢償金ニ関スル件中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二年四月十三日
内閣総理大臣 若槻礼次郎
農林大臣 町田忠治
勅令第八十五号
大正五年勅令第二百三十三号中左ノ通改正ス
第三条第一項中「馬政長官」ヲ「農林大臣」ニ改メ同条第二項ヲ左ノ如ク改ム
前項償金ノ額ハ馬匹一頭ニ付二百円以下トス
第四条中「獣医」ヲ「獣医師」ニ、「郡市町村」ヲ「市町村」ニ改ム
第五条中「陸軍大臣」ヲ「農林大臣」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
第三条第二項ノ規定ハ昭和二年四月一日以後ニ於ケル去勢施行ノ馬匹ニ付之ヲ適用ス
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