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(高等官官等俸給令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第七十八號
公布年月日: 昭和2年4月11日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
高等官官等俸給令
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕高等官官等俸給令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二年四月九日
內閣總理大臣 若槻禮次郞
勅令第七十八號
高等官官等俸給令中左ノ通改正ス
第八條中「製鐵所理事」ノ次ニ「製鐵所醫官」ヲ加フ
別表第一表中商工省ノ部製鐵所技監ノ項ノ次ニ左ノ一項ヲ加フ
製鐵所醫官
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕高等官官等俸給令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二年四月九日
内閣総理大臣 若槻礼次郎
勅令第七十八号
高等官官等俸給令中左ノ通改正ス
第八条中「製鉄所理事」ノ次ニ「製鉄所医官」ヲ加フ
別表第一表中商工省ノ部製鉄所技監ノ項ノ次ニ左ノ一項ヲ加フ
製鉄所医官
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
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詳細・沿革