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本データベースについて
(獣医師法第一条第二項第三号ノ資格ニ関スル件)
法令番号: 勅令第七十三號
公布年月日: 昭和2年4月9日
法令の形式: 勅令
沿革
リンク
改正:
昭和19年8月12日 勅令第503号
廃止:
昭和24年9月15日 政令第332号
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕獸醫師法第一條第二項第三號ノ資格ニ關スル件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二年四月八日
內閣總理大臣 若槻禮次郞
農林大臣 町田忠治
勅令第七十三號
第一條
獸醫師法第一條第二項第三號ノ資格ニ依リ獸醫師ノ免許ヲ受クルコトヲ得ル者左ノ如シ
一
農林大臣ノ指定シタル外國ノ國籍ヲ有シ其ノ國ニ於テ獸醫師ノ免許ヲ受ケタル者ニシテ農林大臣ニ於テ適當ト認定シタル資格ヲ有スル者
二
外國ノ獸醫學校ヲ卒業シ又ハ外國ニ於テ獸醫師ノ免許ヲ受ケタル帝國臣民ニシテ農林大臣ニ於テ適當ト認定シタル者
第二條
前條第一號ノ規定ニ依リ指定ヲ爲スハ帝國ノ獸醫師ニ對シ試驗ヲ要セズ獸醫師ノ免許ヲ爲ス國タルコトヲ要ス
附 則
本令ハ獸醫師法施行ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕獣医師法第一条第二項第三号ノ資格ニ関スル件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二年四月八日
内閣総理大臣 若槻礼次郎
農林大臣 町田忠治
勅令第七十三号
第一条
獣医師法第一条第二項第三号ノ資格ニ依リ獣医師ノ免許ヲ受クルコトヲ得ル者左ノ如シ
一
農林大臣ノ指定シタル外国ノ国籍ヲ有シ其ノ国ニ於テ獣医師ノ免許ヲ受ケタル者ニシテ農林大臣ニ於テ適当ト認定シタル資格ヲ有スル者
二
外国ノ獣医学校ヲ卒業シ又ハ外国ニ於テ獣医師ノ免許ヲ受ケタル帝国臣民ニシテ農林大臣ニ於テ適当ト認定シタル者
第二条
前条第一号ノ規定ニ依リ指定ヲ為スハ帝国ノ獣医師ニ対シ試験ヲ要セズ獣医師ノ免許ヲ為ス国タルコトヲ要ス
附 則
本令ハ獣医師法施行ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革