台湾銀行調査会官制
法令番号: 勅令第69号
公布年月日: 昭和2年4月5日
法令の形式: 勅令
朕臺灣銀行調査會官制ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二年四月四日
內閣總理大臣 若槻禮次郞
大藏大臣 片岡直溫
勅令第六十九號
臺灣銀行調査會官制
第一條 臺灣銀行調査會ハ大藏大臣ノ監督ニ屬シ其ノ諮問ニ應ジテ株式會社臺灣銀行ノ基礎ヲ鞏固ニスル方策ヲ調査審議ス
第二條 臺灣銀行調査會ハ會長一人及委員十四人以內ヲ以テ之ヲ組織ス
第三條 會長ハ大藏大臣ノ奏請ニ依リ內閣ニ於テ之ヲ命ズ
第四條 委員ハ左ニ揭グル者ヲ以テ之ニ充ツ
一 關係各廳高等官
二 貴族院議員
三 衆議院議員
四 日本銀行總裁及副總裁
五 日本銀行理事
前項第一號乃至第三號及第五號ニ揭グル者ヲ以テ充ツル委員ハ大藏大臣ノ奏請ニ依リ內閣ニ於テ之ヲ命ズ
第五條 會長ハ會務ヲ總理ス
會長事故アルトキハ會長ノ指名シタル委員其ノ職務ヲ代理ス
第六條 臺灣銀行調査會ニ幹事ヲ置ク大藏大臣ノ奏請ニ依リ大藏部內高等官ノ中ヨリ內閣ニ於テ之ヲ命ズ
幹事ハ會長ノ指揮ヲ承ケ庶務ヲ整理ス
第七條 臺灣銀行調查會ニ書記ヲ置ク大藏部內判任官ノ中ヨリ大藏大臣之ヲ命ズ
書記ハ會長及幹事ノ指揮ヲ承ケ庶務ニ從事ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕台湾銀行調査会官制ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二年四月四日
内閣総理大臣 若槻礼次郎
大蔵大臣 片岡直温
勅令第六十九号
台湾銀行調査会官制
第一条 台湾銀行調査会ハ大蔵大臣ノ監督ニ属シ其ノ諮問ニ応ジテ株式会社台湾銀行ノ基礎ヲ鞏固ニスル方策ヲ調査審議ス
第二条 台湾銀行調査会ハ会長一人及委員十四人以内ヲ以テ之ヲ組織ス
第三条 会長ハ大蔵大臣ノ奏請ニ依リ内閣ニ於テ之ヲ命ズ
第四条 委員ハ左ニ掲グル者ヲ以テ之ニ充ツ
一 関係各庁高等官
二 貴族院議員
三 衆議院議員
四 日本銀行総裁及副総裁
五 日本銀行理事
前項第一号乃至第三号及第五号ニ掲グル者ヲ以テ充ツル委員ハ大蔵大臣ノ奏請ニ依リ内閣ニ於テ之ヲ命ズ
第五条 会長ハ会務ヲ総理ス
会長事故アルトキハ会長ノ指名シタル委員其ノ職務ヲ代理ス
第六条 台湾銀行調査会ニ幹事ヲ置ク大蔵大臣ノ奏請ニ依リ大蔵部内高等官ノ中ヨリ内閣ニ於テ之ヲ命ズ
幹事ハ会長ノ指揮ヲ承ケ庶務ヲ整理ス
第七条 台湾銀行調査会ニ書記ヲ置ク大蔵部内判任官ノ中ヨリ大蔵大臣之ヲ命ズ
書記ハ会長及幹事ノ指揮ヲ承ケ庶務ニ従事ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス