(海軍省官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第六十號
公布年月日: 昭和2年4月4日
法令の形式: 勅令
朕海軍省官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二年四月二日
內閣總理大臣 若槻禮次郞
海軍大臣 財部彪
勅令第六十號
海軍省官制中左ノ通改正ス
第十二條ノ四中「、通信術及航空術」ヲ「及通信術」ニ改ム
別表海軍省定員表軍務局ノ項中「中少佐  八」ヲ
中少佐 九(內兼務一)
ニ改ム
同表敎育局ノ項中「中少佐  七」ヲ「中少佐  七(內兼務一)」ニ改ム
同表中「屬  六九」ヲ「屬  六七」ニ、「合計 百六十三人 內兼務十一人」ヲ「合計 百六十二人 內兼務十三人」ニ改メ同表備考第四號ヲ左ノ如ク改ム
四 法務局長ハ勅任ノ海軍高等軍法會議法務官ノ兼任、祕書官ハ副官ノ兼務、文庫主管ハ敎育局局員ノ兼務、軍務局局員中ノ兼務局員ハ海軍航空本部部員ノ兼務、敎育局局員中ノ兼務局員ハ醫務局局員及經理局局員竝ニ海軍航空本部部員ノ兼務、軍需局局員中ノ兼務局員ハ海軍艦政本部部員及海軍航空本部部員ノ兼務トス
附 則
本令ハ昭和二年四月五日ヨリ之ヲ施行ス
朕海軍省官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二年四月二日
内閣総理大臣 若槻礼次郎
海軍大臣 財部彪
勅令第六十号
海軍省官制中左ノ通改正ス
第十二条ノ四中「、通信術及航空術」ヲ「及通信術」ニ改ム
別表海軍省定員表軍務局ノ項中「中少佐  八」ヲ
中少佐 九(内兼務一)
ニ改ム
同表教育局ノ項中「中少佐  七」ヲ「中少佐  七(内兼務一)」ニ改ム
同表中「属  六九」ヲ「属  六七」ニ、「合計 百六十三人 内兼務十一人」ヲ「合計 百六十二人 内兼務十三人」ニ改メ同表備考第四号ヲ左ノ如ク改ム
四 法務局長ハ勅任ノ海軍高等軍法会議法務官ノ兼任、秘書官ハ副官ノ兼務、文庫主管ハ教育局局員ノ兼務、軍務局局員中ノ兼務局員ハ海軍航空本部部員ノ兼務、教育局局員中ノ兼務局員ハ医務局局員及経理局局員並ニ海軍航空本部部員ノ兼務、軍需局局員中ノ兼務局員ハ海軍艦政本部部員及海軍航空本部部員ノ兼務トス
附 則
本令ハ昭和二年四月五日ヨリ之ヲ施行ス