(高等官官等俸給令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第五十五號
公布年月日: 昭和2年4月1日
法令の形式: 勅令
朕高等官官等俸給令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二年三月三十一日
內閣總理大臣 若槻禮次郞
勅令第五十五號
高等官官等俸給令中左ノ通改正ス
第十五條中「明治神宮造營局事務官」ヲ削ル
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕高等官官等俸給令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二年三月三十一日
内閣総理大臣 若槻礼次郎
勅令第五十五号
高等官官等俸給令中左ノ通改正ス
第十五条中「明治神宮造営局事務官」ヲ削ル
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス