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(行政諸法台湾施行令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第四十四號
公布年月日: 昭和2年3月31日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
(行政諸法台湾施行令)
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕行政諸法臺灣施行令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二年三月三十一日
內閣總理大臣 若槻禮次郞
勅令第四十四號
行政諸法臺灣施行令中左ノ通改正ス
第四條第二項ヲ左ノ如ク改ム
同法第六條第二項中臺灣トアルハ內地トシ同法第十九條第四號中府縣市町村トアルハ地方公共團體トス
附 則
本令ハ昭和二年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕行政諸法台湾施行令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二年三月三十一日
内閣総理大臣 若槻礼次郎
勅令第四十四号
行政諸法台湾施行令中左ノ通改正ス
第四条第二項ヲ左ノ如ク改ム
同法第六条第二項中台湾トアルハ内地トシ同法第十九条第四号中府県市町村トアルハ地方公共団体トス
附 則
本令ハ昭和二年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革