(北海道一級町村制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第二十三號
公布年月日: 昭和2年3月1日
法令の形式: 勅令
朕北海道一級町村制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二年二月二十八日
內閣總理大臣 若槻禮次郞
內務大臣臨時代理 遞信大臣 安達謙藏
勅令第二十三號
北海道一級町村制中左ノ通改正ス
第八十四條第三項中「營業稅」ノ下ニ「及營業收益稅」ヲ加フ
附 則
本令ハ昭和二年度分ヨリ之ヲ適用ス
朕北海道一級町村制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二年二月二十八日
内閣総理大臣 若槻礼次郎
内務大臣臨時代理 逓信大臣 安達謙蔵
勅令第二十三号
北海道一級町村制中左ノ通改正ス
第八十四条第三項中「営業税」ノ下ニ「及営業収益税」ヲ加フ
附 則
本令ハ昭和二年度分ヨリ之ヲ適用ス