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(高等官官等俸給令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第二十二號
公布年月日: 昭和2年3月1日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
高等官官等俸給令
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕高等官官等俸給令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二年二月二十八日
內閣總理大臣 若槻禮次郞
勅令第二十二號
高等官官等俸給令中左ノ通改正ス
第十六條中「外務理事官」ノ次ニ「神宮皇學館敎諭」ヲ加フ
附 則
本令ハ昭和二年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕高等官官等俸給令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二年二月二十八日
内閣総理大臣 若槻礼次郎
勅令第二十二号
高等官官等俸給令中左ノ通改正ス
第十六条中「外務理事官」ノ次ニ「神宮皇学館教諭」ヲ加フ
附 則
本令ハ昭和二年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
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