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(巡査給与品及貸与品規則中改正ノ件)
法令番号: 勅令第八號
公布年月日: 昭和2年2月4日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
巡査給与品及貸与品規則
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕巡査給與品及貸與品規則中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二年二月三日
內閣總理大臣 若槻禮次郞
內務大臣臨時代理 遞信大臣 安達謙藏
勅令第八號
巡査給與品及貸與品規則中左ノ通改正ス
第二條第二項ノ次ニ左ノ一項ヲ加フ
前二項ノ外土地ノ狀況又ハ勤務ノ性質ニ依リ水筒ヲ貸與スルコトヲ得
朕巡査給与品及貸与品規則中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二年二月三日
内閣総理大臣 若槻礼次郎
内務大臣臨時代理 逓信大臣 安達謙蔵
勅令第八号
巡査給与品及貸与品規則中左ノ通改正ス
第二条第二項ノ次ニ左ノ一項ヲ加フ
前二項ノ外土地ノ状況又ハ勤務ノ性質ニ依リ水筒ヲ貸与スルコトヲ得
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