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(台湾総督府交通局官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第七號
公布年月日: 昭和2年2月4日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
台湾総督府交通局官制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕臺灣總督府交通局官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二年二月三日
內閣總理大臣 若槻禮次郞
勅令第七號
臺灣總督府交通局官制中左ノ通改正ス
第二條中「書記 專任四百四人」ヲ「書記 專任四百七人」ニ、「技手 專任百二十二人」ヲ「技手 專任百二十五人」ニ、「交通主事 專任百八十人」ヲ「交通主事 專任百八十七人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕台湾総督府交通局官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二年二月三日
内閣総理大臣 若槻礼次郎
勅令第七号
台湾総督府交通局官制中左ノ通改正ス
第二条中「書記 専任四百四人」ヲ「書記 専任四百七人」ニ、「技手 専任百二十二人」ヲ「技手 専任百二十五人」ニ、「交通主事 専任百八十人」ヲ「交通主事 専任百八十七人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
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