帝国議会の会期は3ヶ月と短く、英米仏などと比べて審議時間が不十分である。現行の議院法では継続委員会の設置に政府の同意が必要だが、政府は多くの場合不同意を示すため、実質的に継続審議権が制限されている。そこで議院法第25条を改正し、各議院が自由に継続委員会を設置・運用できるようにすることで、議会の機能を十分に発揮させることを目的とする。また、委員の手当を物価上昇に応じて5円から20円に増額する改正も含む。これにより、重要法案の十分な審議や議会政治の確立を図る。
参照した発言:
第52回帝国議会 衆議院 本会議 第15号