(議院法中改正法律)
法令番号: 法律第五十三號
公布年月日: 昭和2年5月2日
法令の形式: 法律
朕樞密顧問ノ諮詢ヲ經テ帝國議會ノ協贊ヲ經タル議院法中改正法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二年五月二日
內閣總理大臣兼外務大臣 男爵 田中義一
大藏大臣 高橋是淸
鐵道大臣 小川平吉
海軍大臣 岡田啓介
陸軍大臣 白川義則
商工大臣 中橋德五郞
內務大臣 鈴木喜三郞
文部大臣 三土忠造
農林大臣 山本悌二郞
遞信大臣 望月圭介
司法大臣 原嘉道
法律第五十三號
議院法中左ノ通改正ス
第四十條ニ左ノ二項ヲ加フ
豫算案カ貴族院ニ移サレタルトキハ豫算委員ハ其ノ院ニ於テ受取リタル日ヨリ二十一日以內ニ審査ヲ終リ議院ニ報告スヘシ
各議院ハ已ムコトヲ得サル事由アルトキハ議決ヲ以テ審査期間ヲ延長スルコトヲ得但シ其ノ期間ハ通シテ五日ヲ超ユルコトヲ得ス
朕枢密顧問ノ諮詢ヲ経テ帝国議会ノ協賛ヲ経タル議院法中改正法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二年五月二日
内閣総理大臣兼外務大臣 男爵 田中義一
大蔵大臣 高橋是清
鉄道大臣 小川平吉
海軍大臣 岡田啓介
陸軍大臣 白川義則
商工大臣 中橋徳五郎
内務大臣 鈴木喜三郎
文部大臣 三土忠造
農林大臣 山本悌二郎
逓信大臣 望月圭介
司法大臣 原嘉道
法律第五十三号
議院法中左ノ通改正ス
第四十条ニ左ノ二項ヲ加フ
予算案カ貴族院ニ移サレタルトキハ予算委員ハ其ノ院ニ於テ受取リタル日ヨリ二十一日以内ニ審査ヲ終リ議院ニ報告スヘシ
各議院ハ已ムコトヲ得サル事由アルトキハ議決ヲ以テ審査期間ヲ延長スルコトヲ得但シ其ノ期間ハ通シテ五日ヲ超ユルコトヲ得ス