(鉄道敷設法中改正法律)
法令番号: 法律第三十七號
公布年月日: 昭和2年3月31日
法令の形式: 法律
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル鐵道敷設法中改正法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二年三月三十日
內閣總理大臣 若槻禮次郞
鐵道大臣 子爵 井上匡四郞
法律第三十七號
鐵道敷設法中左ノ通改正ス
別表第八號ノ次ニ左ノ一號ヲ加フ
八ノ二 岩手縣花卷ヨリ遠野ヲ經テ釜石ニ至ル鐵道
別表第五十號ノ次ニ左ノ二號ヲ加フ
五十ノ二 千葉縣我孫子ヨリ埼玉縣大宮ニ至ル鐵道
五十ノ三 埼玉縣與野ヨリ東京府立川ニ至ル鐵道
別表第五十五號ノ次ニ左ノ一號ヲ加フ
五十五ノ二 新潟縣白山ヨリ新發田ニ至ル鐵道
別表第七十號ノ次ニ左ノ一號ヲ加フ
七十ノ二 愛知縣岡崎ヨリ擧母ヲ經テ岐阜縣多治見ニ至ル鐵道
別表第百十四號ノ次ニ左ノ一號ヲ加フ
百十四ノ二 長崎縣喜々津ヨリ矢上ヲ經テ浦上ニ至ル鐵道
附 則
本法ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル鉄道敷設法中改正法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二年三月三十日
内閣総理大臣 若槻礼次郎
鉄道大臣 子爵 井上匡四郎
法律第三十七号
鉄道敷設法中左ノ通改正ス
別表第八号ノ次ニ左ノ一号ヲ加フ
八ノ二 岩手県花巻ヨリ遠野ヲ経テ釜石ニ至ル鉄道
別表第五十号ノ次ニ左ノ二号ヲ加フ
五十ノ二 千葉県我孫子ヨリ埼玉県大宮ニ至ル鉄道
五十ノ三 埼玉県与野ヨリ東京府立川ニ至ル鉄道
別表第五十五号ノ次ニ左ノ一号ヲ加フ
五十五ノ二 新潟県白山ヨリ新発田ニ至ル鉄道
別表第七十号ノ次ニ左ノ一号ヲ加フ
七十ノ二 愛知県岡崎ヨリ挙母ヲ経テ岐阜県多治見ニ至ル鉄道
別表第百十四号ノ次ニ左ノ一号ヲ加フ
百十四ノ二 長崎県喜々津ヨリ矢上ヲ経テ浦上ニ至ル鉄道
附 則
本法ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス