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(不動産登記法中改正法律)
法令番号: 法律第三十四號
公布年月日: 昭和2年3月31日
法令の形式: 法律
被改正法
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改正:
不動産登記法
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル不動產登記法中改正法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二年三月三十日
內閣總理大臣 若槻禮次郞
司法大臣 江木翼
法律第三十四號
不動產登記法中左ノ通改正ス
第百三條ノ四
前條ノ規定ハ王公家軌範ニ依ル世襲財產ノ設定又ハ增加ノ勅許アリタル場合ニ之ヲ準用ス
第百四十二條ノ三
前條ノ規定ハ王公家軌範ニ依ル世襲財產ノ解除ノ勅許アリタル場合及ヒ世襲財產ノ失效アリタル場合ニ之ヲ準用ス
附 則
本法施行ノ期日ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル不動産登記法中改正法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二年三月三十日
内閣総理大臣 若槻礼次郎
司法大臣 江木翼
法律第三十四号
不動産登記法中左ノ通改正ス
第百三条ノ四
前条ノ規定ハ王公家軌範ニ依ル世襲財産ノ設定又ハ増加ノ勅許アリタル場合ニ之ヲ準用ス
第百四十二条ノ三
前条ノ規定ハ王公家軌範ニ依ル世襲財産ノ解除ノ勅許アリタル場合及ヒ世襲財産ノ失効アリタル場合ニ之ヲ準用ス
附 則
本法施行ノ期日ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム
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詳細・沿革