銀行法の制定により、銀行の清算事務が裁判所の監督下に置かれることとなった。これに伴い、監督を行う裁判所の管轄その他必要な規定を設ける必要が生じたため、非訟事件手続法中に銀行法改正の結果として必要となる規定を新たに設けることとした。
参照した発言: 第52回帝国議会 衆議院 本会議 第13号