(非訟事件手続法中改正法律)
法令番号: 法律第三十三號
公布年月日: 昭和2年3月31日
法令の形式: 法律
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル非訟事件手續法中改正法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二年三月三十日
內閣總理大臣 若槻禮次郞
司法大臣 江木翼
法律第三十三號
非訟事件手續法中左ノ通改正ス
第三十七條ノ二 第百二十九條ノ三及ヒ第百二十九條ノ四ノ規定ハ裁判所カ法人ノ淸算人又ハ第三十六條ノ規定ニ依リ檢査ヲ爲スヘキ者ヲ選任シタル場合ニ之ヲ準用ス
第七十一條ノ六中「第百二十八條」ヲ「第百二十八條、第百二十九條ノ三及ヒ第百二十九條ノ四」ニ改ム
第百三十六條ノ末尾ニ「銀行ノ淸算ノ監督亦同シ」ヲ加フ
第百三十七條ノ末尾ニ「裁判所カ銀行ノ淸算ノ監督ニ付キ爲シタル命令ニ對シ亦同シ」ヲ加フ
第百三十八條ノ四ヲ第百三十八條ノ五トシ第百三十八條ノ三ヲ第百三十八條ノ四トシ第百三十八條ノ二ヲ第百三十八條ノ三トシ同條中「淸算人」ヲ「淸算人又ハ前條ノ規定ニ依リ檢査ヲ爲スヘキ者」ニ改ム
第百三十八條ノ二 裁判所ハ特ニ選任シタル者ヲシテ銀行ノ淸算事務及ヒ財產ノ狀況ヲ檢査セシムルコトヲ得
附 則
本法施行ノ期日ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル非訟事件手続法中改正法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二年三月三十日
内閣総理大臣 若槻礼次郎
司法大臣 江木翼
法律第三十三号
非訟事件手続法中左ノ通改正ス
第三十七条ノ二 第百二十九条ノ三及ヒ第百二十九条ノ四ノ規定ハ裁判所カ法人ノ清算人又ハ第三十六条ノ規定ニ依リ検査ヲ為スヘキ者ヲ選任シタル場合ニ之ヲ準用ス
第七十一条ノ六中「第百二十八条」ヲ「第百二十八条、第百二十九条ノ三及ヒ第百二十九条ノ四」ニ改ム
第百三十六条ノ末尾ニ「銀行ノ清算ノ監督亦同シ」ヲ加フ
第百三十七条ノ末尾ニ「裁判所カ銀行ノ清算ノ監督ニ付キ為シタル命令ニ対シ亦同シ」ヲ加フ
第百三十八条ノ四ヲ第百三十八条ノ五トシ第百三十八条ノ三ヲ第百三十八条ノ四トシ第百三十八条ノ二ヲ第百三十八条ノ三トシ同条中「清算人」ヲ「清算人又ハ前条ノ規定ニ依リ検査ヲ為スヘキ者」ニ改ム
第百三十八条ノ二 裁判所ハ特ニ選任シタル者ヲシテ銀行ノ清算事務及ヒ財産ノ状況ヲ検査セシムルコトヲ得
附 則
本法施行ノ期日ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム