大正12年の関東大震災後の金融界の混乱に対し、日本銀行による震災手形の特別融通制度を実施した。政府は日本銀行の損失補償として1億円を上限とする契約を締結したが、財界の復旧が遅れ融通期限を延長してきた。現在、財界の整理が進み、特別融通制度を継続することは財界の正常化を妨げると判断。そこで制度を終了し、日本銀行への損失補償金を国債で交付するため、本法案を提出した。補償額は1億円を上限とし、財政上も妥当な処置と考える。
参照した発言: 第52回帝国議会 衆議院 本会議 第9号