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震災手形損失補償公債法
法令番号: 法律第十九號
公布年月日: 昭和2年3月30日
法令の形式: 法律
沿革
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廃止:
昭和29年5月22日 法律第121号
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル震災手形損失補償公債法ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二年三月二十九日
內閣總理大臣 若槻禮次郞
大藏大臣 片岡直溫
法律第十九號
震災手形損失補償公債法
第一條
大正十二年勅令第四百二十四號及大正十四年法律第三十五號ニ依ル契約ニ基キ政府カ日本銀行ニ對シテ支拂フヘキ損失補償金ハ五分利附國債證券ヲ以テ之ヲ交付ス
第二條
政府ハ前條ノ規定ニ依リ交付スル爲一億圓ヲ限リ公債ヲ發行スルコトヲ得
第三條
前條ノ規定ニ依リ發行スル公債ノ交付價額カ一億圓ニ達セサルトキハ其ノ差額ヲ補塡スル爲前條ノ制限以外ニ公債ヲ發行スルコトヲ得
第四條
本法ニ依リ交付スル國債證券ノ交付價格ハ時價ヲ參酌シテ大藏大臣之ヲ定ム
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル震災手形損失補償公債法ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二年三月二十九日
内閣総理大臣 若槻礼次郎
大蔵大臣 片岡直温
法律第十九号
震災手形損失補償公債法
第一条
大正十二年勅令第四百二十四号及大正十四年法律第三十五号ニ依ル契約ニ基キ政府カ日本銀行ニ対シテ支払フヘキ損失補償金ハ五分利附国債証券ヲ以テ之ヲ交付ス
第二条
政府ハ前条ノ規定ニ依リ交付スル為一億円ヲ限リ公債ヲ発行スルコトヲ得
第三条
前条ノ規定ニ依リ発行スル公債ノ交付価額カ一億円ニ達セサルトキハ其ノ差額ヲ補填スル為前条ノ制限以外ニ公債ヲ発行スルコトヲ得
第四条
本法ニ依リ交付スル国債証券ノ交付価格ハ時価ヲ参酌シテ大蔵大臣之ヲ定ム
本文
詳細・沿革