(震災被害者ニ対スル租税ノ免除猶予等ニ関スル法律)
法令番号: 法律第十七號
公布年月日: 昭和2年3月30日
法令の形式: 法律
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル震災被害者ニ對スル租稅ノ免除猶豫等ニ關スル法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二年三月二十九日
內閣總理大臣 若槻禮次郞
內務大臣 濱口雄幸
大藏大臣 片岡直溫
法律第十七號
第一條 政府ハ震災(昭和二年三月七日ノ震災及之ニ伴フ火災ヲ含ム以下同ジ)ニ因ル被害者ノ震災地ニ於テ納付スベキ大正十五年(昭和元年)分第三種所得稅第四期分ニ付命令ノ定ムル所ニ依リ之ヲ免除スルコトヲ得
第二條 政府ハ震災ニ因リ著シク利用ヲ妨ゲラレタル土施ニ付命令ノ定ムル所ニ依リ其ノ地租ヲ免除スルコトヲ得
第三條 政府ハ震災地ニ於テ納付スベキ昭和二年分ノ第三種所得稅、個人ノ營業收益稅及乙種資本利子稅ニ限リ課稅ニ關スル申告及申請竝課稅標準ノ決定ニ關シ命令ヲ以テ特例ヲ設クルコトヲ得
第四條 政府ハ震災地ニ於テ昭和二年三月七日以後ニ納付スベキ租稅ニ付命令ノ定ムル所ニ依リ其ノ徵收ヲ猶豫スルコトヲ得
第五條 第一條、第三條及前條ノ震災地ハ命今ヲ以テ之ヲ定ム
第六條 第一條又ハ第二條ノ規定ニ依リ免除セラルル租稅ハ法令上ノ納稅資格要件ニ關シテハ免除セラレザルモノト看做ス
前項ノ規定ハ前項ノ國稅ノ附加稅タル市町村稅、震災ニ因リ免除セラルル直接府縣稅ノ附加稅タル市町村稅及其ノ他ノ直接市町村稅ニシテ震災ニ因リ免除セラルルモノニ付之ヲ準用ス
第七條 土地賃貸價格調查委員會法第二十二條ノ期限ハ峰山稅務署所轄內ニ限リ之ヲ昭和二年十二月二十日トス
附 則
本法ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル震災被害者ニ対スル租税ノ免除猶予等ニ関スル法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二年三月二十九日
内閣総理大臣 若槻礼次郎
内務大臣 浜口雄幸
大蔵大臣 片岡直温
法律第十七号
第一条 政府ハ震災(昭和二年三月七日ノ震災及之ニ伴フ火災ヲ含ム以下同ジ)ニ因ル被害者ノ震災地ニ於テ納付スベキ大正十五年(昭和元年)分第三種所得税第四期分ニ付命令ノ定ムル所ニ依リ之ヲ免除スルコトヲ得
第二条 政府ハ震災ニ因リ著シク利用ヲ妨ゲラレタル土施ニ付命令ノ定ムル所ニ依リ其ノ地租ヲ免除スルコトヲ得
第三条 政府ハ震災地ニ於テ納付スベキ昭和二年分ノ第三種所得税、個人ノ営業収益税及乙種資本利子税ニ限リ課税ニ関スル申告及申請並課税標準ノ決定ニ関シ命令ヲ以テ特例ヲ設クルコトヲ得
第四条 政府ハ震災地ニ於テ昭和二年三月七日以後ニ納付スベキ租税ニ付命令ノ定ムル所ニ依リ其ノ徴収ヲ猶予スルコトヲ得
第五条 第一条、第三条及前条ノ震災地ハ命今ヲ以テ之ヲ定ム
第六条 第一条又ハ第二条ノ規定ニ依リ免除セラルル租税ハ法令上ノ納税資格要件ニ関シテハ免除セラレザルモノト看做ス
前項ノ規定ハ前項ノ国税ノ附加税タル市町村税、震災ニ因リ免除セラルル直接府県税ノ附加税タル市町村税及其ノ他ノ直接市町村税ニシテ震災ニ因リ免除セラルルモノニ付之ヲ準用ス
第七条 土地賃貸価格調査委員会法第二十二条ノ期限ハ峰山税務署所轄内ニ限リ之ヲ昭和二年十二月二十日トス
附 則
本法ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス