(宮内官任用令中改正)
法令番号: 皇室令第4号
公布年月日: 昭和元年12月25日
法令の形式: 皇室典範・皇室令
朕宮内官任用令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和元年十二月二十五日
宮內大臣 一木喜德郞
皇室令第四號
宮内官任用令中左ノ通改正ス
第五條中「皇后宮事務官」ノ次ニ「皇太后宮事務官」ヲ加ヘ「東宮事務官」ヲ削ル
第六條中「東宮侍從及東宮内舍人」ヲ削ル
第七條中「皇后宮大夫」ノ下ニ「皇太后宮大夫」ヲ加へ「東宮大夫東宮侍從長」ヲ削ル
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕宮内官任用令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和元年十二月二十五日
宮内大臣 一木喜徳郎
皇室令第四号
宮内官任用令中左ノ通改正ス
第五条中「皇后宮事務官」ノ次ニ「皇太后宮事務官」ヲ加ヘ「東宮事務官」ヲ削ル
第六条中「東宮侍従及東宮内舎人」ヲ削ル
第七条中「皇后宮大夫」ノ下ニ「皇太后宮大夫」ヲ加へ「東宮大夫東宮侍従長」ヲ削ル
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス