(東宮職官制廃止)
法令番号: 皇室令第2号
公布年月日: 昭和元年12月25日
法令の形式: 皇室典範・皇室令
朕東宮職官制廢止ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和元年十二月二十五日
宮內大臣 一木喜德郞
皇室令第二號
東宮職官制ハ之ヲ廢止ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本令施行ノ際現ニ東宮侍從、東宮屬又ハ東宮内舍人ノ職ニ在ル者別ニ辭令書ヲ交付セラレサルトキハ侍從、宮内屬又ハ内舍人ニ各同官等俸給ヲ以テ任セラレタルモノトス
朕東宮職官制廃止ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和元年十二月二十五日
宮内大臣 一木喜徳郎
皇室令第二号
東宮職官制ハ之ヲ廃止ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本令施行ノ際現ニ東宮侍従、東宮属又ハ東宮内舎人ノ職ニ在ル者別ニ辞令書ヲ交付セラレサルトキハ侍従、宮内属又ハ内舎人ニ各同官等俸給ヲ以テ任セラレタルモノトス