(宮内省官制中改正)
法令番号: 皇室令第14号
公布年月日: 大正15年10月28日
法令の形式: 皇室典範・皇室令
朕宮内省官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
攝政名
大正十五年十月二十七日
宮內大臣 一木喜德郞
內閣總理大臣 若槻禮次郞
內務大臣 濱口雄幸
皇室令第十四號
宮内省官制中左ノ通改正ス
第十七條第二號ヲ第三號トシ以下順次繰下ケ第一號ノ次ニ左ノ一號ヲ加フ
二 陵籍及墓籍ニ關スル事項
附 則
本令ハ大正十五年十一月十日ヨリ之ヲ施行ス
朕宮内省官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
摂政名
大正十五年十月二十七日
宮内大臣 一木喜徳郎
内閣総理大臣 若槻礼次郎
内務大臣 浜口雄幸
皇室令第十四号
宮内省官制中左ノ通改正ス
第十七条第二号ヲ第三号トシ以下順次繰下ケ第一号ノ次ニ左ノ一号ヲ加フ
二 陵籍及墓籍ニ関スル事項
附 則
本令ハ大正十五年十一月十日ヨリ之ヲ施行ス