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(奏任文官特別任用令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第三百十八號
公布年月日: 大正15年10月7日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
奏任文官特別任用令
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕樞密顧問ノ諮詢ヲ經テ奏任文官特別任用令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
攝政名
大正十五年十月六日
內閣總理大臣 若槻禮次郞
勅令第三百十八號
奏任文官特別任用令中左ノ通改正ス
「臺灣總督府典獄」ヲ
「
臺灣總督府典獄
臺灣總督府典獄補
」
ニ改メ「島司」及「郡長」ヲ削ル
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕枢密顧問ノ諮詢ヲ経テ奏任文官特別任用令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
摂政名
大正十五年十月六日
内閣総理大臣 若槻礼次郎
勅令第三百十八号
奏任文官特別任用令中左ノ通改正ス
「台湾総督府典獄」ヲ
「
台湾総督府典獄
台湾総督府典獄補
」
ニ改メ「島司」及「郡長」ヲ削ル
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
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詳細・沿革