(逓信局官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第二百七十八號
公布年月日: 大正15年8月10日
法令の形式: 勅令
朕遞信局官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
攝政名
大正十五年八月九日
內閣總理大臣 若槻禮次郞
遞信大臣 安達謙藏
勅令第二百七十八號
遞信局官制中左ノ通改正ス
第一條中「簡易生命保險、電信及電話ノ管理ニ關スル事務」ヲ「簡易生命保險、郵便年金、電信及電話ノ管理ニ關スル事務」ニ改ム
第四條中「書記 專任千五百四十四人」ヲ「書記 專任千五百五十一人」ニ改ム
附 則
本令ハ大正十五年十月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕逓信局官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
摂政名
大正十五年八月九日
内閣総理大臣 若槻礼次郎
逓信大臣 安達謙蔵
勅令第二百七十八号
逓信局官制中左ノ通改正ス
第一条中「簡易生命保険、電信及電話ノ管理ニ関スル事務」ヲ「簡易生命保険、郵便年金、電信及電話ノ管理ニ関スル事務」ニ改ム
第四条中「書記 専任千五百四十四人」ヲ「書記 専任千五百五十一人」ニ改ム
附 則
本令ハ大正十五年十月一日ヨリ之ヲ施行ス