(高等官官等俸給令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第二百七十三號
公布年月日: 大正15年8月7日
法令の形式: 勅令
朕高等官官等俸給令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
攝政名
大正十五年八月六日
內閣總理大臣 若槻禮次郞
勅令第二百七十三號
高等官官等俸給令中左ノ通改正ス
第十五條中「癈兵院事務官」ノ次ニ「健康保險署事務官」ヲ加フ
附 則
本令ハ大正十五年十月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕高等官官等俸給令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
摂政名
大正十五年八月六日
内閣総理大臣 若槻礼次郎
勅令第二百七十三号
高等官官等俸給令中左ノ通改正ス
第十五条中「廃兵院事務官」ノ次ニ「健康保険署事務官」ヲ加フ
附 則
本令ハ大正十五年十月一日ヨリ之ヲ施行ス