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(朝鮮台湾関東州ニ於ケル官立公立学校教官ニシテ一年現役ニ服スル者ノ給与ニ関スル件中改正ノ件)
法令番号: 勅令第二百七十號
公布年月日: 大正15年8月6日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
(朝鮮台湾関東州ニ於ケル官立公立学校教官ニシテ現役ニ服スル者ノ給与ニ関スル件)
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕大正十年勅令第八十九號朝鮮臺灣關東州ニ於ケル官立公立學校敎官ニシテ一年現役ニ服スル者ノ給與ニ關スル件中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
攝政名
大正十五年八月五日
內閣總理大臣 若槻禮次郞
勅令第二百七十號
大正十年勅令第八十九號中「朝鮮總督府高等普通學校訓導、朝鮮總督府女子高等普通學校訓導、」ヲ削リ「服役中」ヲ「在營中」ニ、「十分ノ二」ヲ「三分ノ二」ニ改ム
附 則
本令ハ大正十五年八月分ヨリ之ヲ適用ス
朕大正十年勅令第八十九号朝鮮台湾関東州ニ於ケル官立公立学校教官ニシテ一年現役ニ服スル者ノ給与ニ関スル件中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
摂政名
大正十五年八月五日
内閣総理大臣 若槻礼次郎
勅令第二百七十号
大正十年勅令第八十九号中「朝鮮総督府高等普通学校訓導、朝鮮総督府女子高等普通学校訓導、」ヲ削リ「服役中」ヲ「在営中」ニ、「十分ノ二」ヲ「三分ノ二」ニ改ム
附 則
本令ハ大正十五年八月分ヨリ之ヲ適用ス
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