(海軍武官官階ノ件中改正ノ件)
法令番号: 勅令第二百五十六號
公布年月日: 大正15年7月13日
法令の形式: 勅令
朕大正九年勅令第十號海軍武官官階ノ件中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
攝政名
大正十五年七月十二日
內閣總理大臣 若槻禮次郞
海軍大臣 財部彪
勅令第二百五十六號
大正九年勅令第十號中左ノ通改正ス
別表中
藥劑科
藥劑科
海軍藥劑少將
ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕大正九年勅令第十号海軍武官官階ノ件中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
摂政名
大正十五年七月十二日
内閣総理大臣 若槻礼次郎
海軍大臣 財部彪
勅令第二百五十六号
大正九年勅令第十号中左ノ通改正ス
別表中
薬剤科
薬剤科
海軍薬剤少将
ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス